しらがね

 

 ■ 「関西しらがね会」  会則

第1条(名称)
    本会の名称は、「関西しらがね会」と称する。

第2条(目的)
    本会は会員相互の親睦を図ると共に、会員のふるさとであるあさぎり町との相互の交流を通じて豊かなふるさとづくりに
    参加することを目的とする。

第3条(会の構成)
    会の目的に賛同する、あさぎり町上地区出身者及びその家族、あさぎり町と関わりのある人々によって構成 される。

第4条(会費)
    会費は、1会員当たり年500円とし、総会開催年度にまとめて徴収を行なう。
    (2)会費の徴収は、総会会場で徴収することとし、不参加者からは郵便振込みにて行なう。

第5条(事務局)
    事務局は、原則として会長宅に置く。

第6条(事業)
    本会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1)会員相互の親睦活動に関すること。
  (2)あさぎり町との交流活動に関すること。
  (3)本会を広く知っていただくため、ホームページを制作、運営する。
  (4)あさぎり町の就学児童支援活動を行う。
  (5)その他、本会の目的達成に必要と認められること。

第7条(役員)
    本会は、会の目的を遂行するために次の役員を置く。 
       名誉会長: 1名
       会  長: 1名
       副 会 長: 2名 → 1名
       幹 事 長 : 1名
       副幹事長: 2名 → 1名
       幹    事: 若干名
       会    計: 2名
       会計監査:2名 → 1名
 
第8条(組織)
    本会は、最高決定機関として総会を開催する。
  (2)総会は、全ての会員で構成する。
  (3)総会は、原則として2年に1回開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
  (4)総会の議長は会長が指名する。
  (5)総会は、次の事項について審議し、決定する。
      ① 事業運営の報告と計画の承認
      ② 決算報告の承認と次年度予算計画の承認
      ③ 会則の作成、改定
      ④ 役員の選出・承認
      ⑤ その他本会の運営に関する重要事項
  (6)総会の議事は、出席会員の過半数で決する。賛否同数のときは議長判断とする。

第9条(役員会)
    本会目的遂行のために、会長は必要に応じて役員会を開催する。

第10条(役員の選出と任期)
    役員は、総会にて選出され、任命される。
  (2)役員の任期は、次期総会までとし、再任を妨げない。
  (3)欠員を填補したときの任期は、前任者の残余期間とする。
  (4)名誉会長は、あさぎり町在住者から役員会が推薦し、会長がこれを委嘱する。

第11条(役員の職務)
    会長は本会を代表し、会務を総括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長不在時は、予め決められた(削除)副会長が会長の職務を代行する。
  (3)幹事長は、本会の事務全般を掌る。
  (4)副幹事長は、幹事長を補佐する。
  (5)会計は、本会の会計全般を掌り、年度末には会計報告書、及び、「あさぎり町ふるさと関西会」からの助成金に対する収支報告書を作成する。
  (6)会計監査は、本会の会計出納に関し監査を行う。
  (7)幹事は、他役員と共に本会の事業の推進にあたる。

第12条(会計)
    本会の会計は、通常会費、特別会費、 寄付金、及び、「あさぎり町ふるさと関西会」からの助成金等の収入をもってこれに充てる。
  (2)「あさぎり町ふるさと関西会」からの助成金は、総会案内等の通信費等に充てる。
  
(3)郵便振込みにて得られた年会費の中からワンコイン(\100)を「あさぎり町就学児童応援募金」として使用する。

第13条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年の10月1日から翌年の9月30日までとする。

第14条(監査)
   会計監査は、 年1回以上会計監査をしなければならない。
  (2)会計監査は、前項の監査結果を総会にて報告しなければならない。

第15条(会議録)
    会長は、総会及び役員会の会議録を作成させなければならない。

第16条(簿冊)
    本会には次の簿冊を備え付けなければならない。
      ① 会員名簿
      ② 会議録
      ③ 金銭出納簿
      ④ 収支証票綴

第17条(個人情報管理)
    本会は、個人情報の重要性を認識し、法令等を遵守するとともに知り得た個人情報は、 あさぎり町との連絡、及び、本会
    の親睦以外には使用しないものとする。
  (2)会員名簿を営利目的及び政治、宗教活動のために使用することを禁止する。
   但し、その使用目的があさぎり町発展に寄与すると思われるとして役員会が判断した場合を除く。

第18条(その他)
    前各条項に定めのない事項については、役員会の承認を経て会長が決定する。


附則
  (1)この会則は、 平成12年10月22日から施行する。
  (2)平成17年10月23日に改定された。
  (3)平成21年10月18日に改定された。



改定

  1.旧・5カ町村が合併して「あさぎり町」が発足したことに伴い、全体の見直しを行い、第4回総会(平成17年10月23日)にて条項の改定・追加が承認された。

   2.「あさぎり町ふるさと関西会」から総会時の助成金を受けることになったため、第11条、第12条を改定し、その外、第3条、第4条、第6条、第7条を含め、第6回総会(平成21年10月)にて改定提案して承認された。

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